皆様こんにちは、スポーツマリオ フィットネスアドバイザーの臼井でございます。
よくCMなどで耳にする「特定保健用食品(トクホ)」というワード。食事の時に「トクホ」のお茶やコーラを飲めば「脂肪の吸収を抑える」とか「血糖値を下げる」といった効果を売りにしていることから、ダイエット中の方や健康を気遣う方には気になる商品ではないでしょうか?
また、2015年4月には「機能性表示食品」制度がはじまりました。これも「トクホ」と同じように機能性の表示ができる食品です。しかしよく考えると「基本のキ。サプリメントって何?」の回でもお話した様に、サプリメントは食品なので薬と違って効果・効能を謳うことは出来ません!つまり法律で禁止のはずでは?逆に、効果・効能が表示できるならコレは薬なの?と思う方も多いはず…
そこで今回は、「薬じゃないのに機能性の表示のできる【トクホ】や【機能性表示食品】についての解説したいと思います。お時間のある方は引き続きお付き合いください。
目次
■「一般食品」と「保険機能食品」
・食品を大きく2つに分けると
【一般食品】
肉、魚、野菜、果物、海藻、きのこ、お菓子などのいわゆる食品や、「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養調整食品」と表示されている食品や飲料、サプリメントなどがあります。
【保険機能食品】
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」と表示されている食品や飲料、サプリメントなどがあります。
・これら【一般食品】と【保険機能食品】の違いは?
【一般食品】
機能性の表示ができない。
【保険機能食品】
機能性の表示ができる。
■特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ「脂肪の吸収を抑える」「血圧が高めの方に」「おなかの調子を整える」などの表示が許可されている食品です。表示されてる効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
■栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届け出をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示できます。
■機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
■【特定保健用食品(トクホ)】と【機能性表示食品】まとめ
・「特定保健用食品(トクホ)」は国が審査を行い、消費者庁長官が許可をした食品です。トクホの表示を得るためには、その効果や効能を証明するための実験を何度も繰り返し行わなくてはなりません。その為、許可までに数年もの時間がかかる他、実験に莫大なお金がかかります。たとえ許可が出ても、機能の表示は国が許可した表現しか使えません。だからこそ、食品でも効果や効能を謳えるのです。
・「機能性表示食品」は国が審査して認めるのではなく、企業側が責任を負ってその根拠を証明し国に届け出れば良いのです。つまり、トクホのように消費者庁長官が個別に許可を受けたものではありません。
・「特定保健用食品」
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している。
・「機能性表示食品」
安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届けられたもの。※消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
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